量子物質ナノ構造ラボ運営委員会規則
令和3年11月18日制定
(設置) | |
第1条 | 東京大学物性研究所 所内共通施設 量子物質ナノ構造ラボ(以下「ラボ」 という。)に運営委員会(以下 「委員会」 という。)を置く。 |
(任務) | |
第2条 | 委員会は、ラボの運営に関する事項を審議する。 |
(組織) | |
第3条 | 委員会は、 委員長及び委員約8名をもって組織する。 |
(委員長) | |
第4条 | 委員長は、 委員の互選により定め、任期は原則2年、ただし再任は妨げない。 |
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 | |
3 委員長に事故があるときは、 委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 | |
(委員) | |
第5条 | 委員は、次の各号に掲げる者に、委員長が委嘱する。 |
(1) 本所の教授又は准教授 | |
(2) ラボに所属する職員 | |
(3) その他委員長が必要と認めた本学の教授又は准教授 | |
(任期) | |
第6条 | 前条第1項第1号および第3号の委員の任期は、 2年とする。 ただし、 再任を妨げない。2 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、 前任者の残任期間とする。 |
(補則) | |
第7条 | この規則に定めるもののほか、 委員会の運営に関し必要な事項については、 所員会の議を経 て、 委員長が別に定める。 |
附 則 | |
1 | この規則は、令和3年12月1日から施行する。 |