量子物質ナノ構造ラボ 関連規則

量子物質ナノ構造ラボ運営委員会規則

令和3年11月18日制定

(設置)
第1条東京大学物性研究所 所内共通施設 量子物質ナノ構造ラボ(以下「ラボ」 という。)に運営委員会(以下 「委員会」 という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、ラボの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条委員会は、 委員長及び委員約8名をもって組織する。
(委員長)
第4条委員長は、 委員の互選により定め、任期は原則2年、ただし再任は妨げない。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、 委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条委員は、次の各号に掲げる者に、委員長が委嘱する。
(1) 本所の教授又は准教授
(2) ラボに所属する職員
(3) その他委員長が必要と認めた本学の教授又は准教授
(任期)
第6条前条第1項第1号および第3号の委員の任期は、 2年とする。 ただし、 再任を妨げない。2 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、 前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条この規則に定めるもののほか、 委員会の運営に関し必要な事項については、 所員会の議を経 て、 委員長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。